
マイナポイント5,000円還元がスタートしたことで、興味を持つようになった方もいると思います。
ところで、

未成年の子供がいるのだけど、子供のマイナンバーカードとマイナポイントってどうすればいいの?

マイナンバーカードじゃない、番号が書いてある通知カード持ってるけどそれじゃダメなの?
特に子持ちの家庭は、色々気になることありますよね。

3人の子供を持つ私が、合計15,000円分のマイナポイント獲得のメリットと手間がかかるというデメリットを天秤にかけて、ひとしきり調べた内容です。
未成年の子供に関するマイナンバーカードとマイナポイントについて検討した結果をお伝えします。
マイナンバーを知らせる「通知カード」は2019年5月に廃止され、その後マイナンバーは「個人番号通知書」によって通知
それぞれのマイナンバーは既にお持ちのことと思います。
新生児も出生届を出すと、その市区町村から何らかマイナンバーを知るための届けがきています。
以前は「通知カード」と呼ばれるものが届いており、最近お子さんが生まれた家庭には「個人番号通知書」が届いているはずです。


通知カードや通知書だけではダメで、社会のデジタル化を進める観点から、公的個人認証の電子証明書が搭載された「マイナンバーカード」への移行を早期に促していくことが重要であるとし、国としてマイナンバーカードへの切り替えを促進しているのです。
マイナポイントをもらうには、マイナンバーカードが必要。順番を知っておきましょう
そもそもマイナポイントとは、国民にマイナンバーカードを作らせたいために国が税金を投入してポイントを国民に還元する仕組みです。
ポイントをもらうためには、先にマイナンバーカードを作る必要があります。

未成年がマイナンバーカードを作るとどんなメリットがあるの?
未成年がマイナンバーカードを作ると、主に以下の4つのメリットがあります。
- マイナポイントの還元がうけられる
- 未成年の公的な身分証として用いることができる
- アルバイトをする際にマイナンバーの提示が求められる
- 日本学生支援機構の奨学金の手続きでもマイナンバーの提示が求められる
1つづつ説明します。
5,000円分のマイナポイントの還元が受けられる
9月から始まった「マイナポイント事業」では、キャッシュレスの買い物で20%のポイント還元(1人最大5,000円)が受けられます。
いつか発行するなら、今発行して早めに5,000円分もらう方が得という考え方もあります。

ですが、マイナポイントは欲しいけど子供のマイナンバーカード作るの、手間なんですよね・・・。
未成年の公的な身分証として用いることができる
マイナンバーカードはそのまま公的な身分証明書として活用できます。
大人であれば運転免許証を使うのが一般的ですが、免許が取得できない子供の身分証明書としてマイナンバーが使えるのです。
ですが、子供が身分証明書を必要になるときはどんな時なのでしょう?保険証があれば代用が効いているのでは?と思ってしまいますね。
アルバイトをする際にマイナンバーの提示が求められる
お子さんがアルバイトをする際も、マイナンバーの提示が求められます。
社会保険の届出や支払いの報告書などに従業員のマイナンバーが必要になるためだそうです。
マイナンバーの確認にはマイナンバーカード以外にも通知カードやマイナンバー入りの住民票も利用できます。
ですが、写真を掲載しているために本人確認書類と兼ねることができるのでマイナンバーカードがあると便利という一面はあります。
日本学生支援機構の奨学金の手続きでもマイナンバーの提示が求められる
日本学生支援機構から奨学金を受けるためにマイナンバーを提出する必要があります。
マイナンバーの情報を元に奨学金の審査が行われるためです。
こちらはマインバーが分かれば、マイナンバーカードの提示が必須なわけではありません。
ですが、マイナンバーカードがあると確認資料が少なく済む場合があるのだそうです。

・・・・子供が小さいうちから奨学金の事を考えなきゃならないのですね。
厳しい時代です。
未成年の子供のは成長とともに顔変わるけど写真どうすればいいの?
子供の頃(特に赤ちゃんの時)にマイナンバーカードを発行すると、成長によって顔写真と本人の顔が変わってきます。
そのため、20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日までにマイナンバーカードの更新手続きを行い、その際に顔写真も変更することになっています。
※20歳以上の場合は発行から10回目の誕生日までに更新が必要です。
顔写真については証明写真機の利用も可能ですし、スマホやデジカメで撮影した写真でも構いません。

子供のマイナポイントはどのように申し込めばいいのか?
15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人(基本は親)が行うことができます。
15歳以上の未成年者の方の予約・申込については、やむを得ない場合には、本人に代わり法定代理人が手続を行うことができますが、特段の理由がなければ本人にて手続を行うのが原則です。
やむを得ず法定代理人が手続を行う場合も、本人同席のもと手続を行う必要があります。(マイナポイント利用規約第5条)
子どものマイナポイントは誰の決済サービスで申し込めば良いか。
規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要があります。
ですが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みすることができます。
ただし、この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
まとめ
マイナポイントは魅力的ですが、子供のマイナンバーカードを作るのは結構手間です。
15歳未満の子供については、親も子供も一緒に役場にいって手続きをする必要があります。
親は仕事を、子供は保育園(あるいは小学校、中学校)を休んで手続きにいかなければいけません。
正直、幼児が3人いる我が家において、3人の子供が市役所にいっても暴れまわるので、仕事や保育園を休ませてまで手続きにいくだけのメリットは感じていません。

ただし、5,000円分のポイントをはじめ、4つのメリットはあってもいいかもしれません。
子供がもう少し大きくなったタイミングで手続きに行こうと思います。