9/14締切go to トラベルで旅行代金の35%が返金される事後処理の仕方

スポンサーリンク

go to トラベルキャンペーンが始まる前に夏のホテル予約済ませてたよ。

予約取り直すの面倒だけど、差額が返金されたりしないのかな?

そんな疑問へのお答えと手続きの方法を分かりやすくお伝えします。

ちなみに私の場合はこんな条件で予約をとっていましたが、返金されることになるようです。

・go to トラベルの割引が反映されていないプランで予約している

・7/22(水)以降の出発で8/31(月)までに完了している旅
 ※9/1(火)チェックアウトはOK

・じゃらんで安めのプランを予約した
 ※事前にどんなに安いプランを旅行業者やサイトで予約していても、「go to トラベル」が適用されていなければOK


では、これから具体的にどんな手続きで35%の旅行代金が返金されるのか、段取りを詳しく説明していきます。

9/14消印有効となっております。

スポンサーリンク

自分の予約した旅行がgo to トラベルキャンペーンで返金されるのかどうかホテルに確認の連絡をする

官公庁の情報によると、返金については大きく分けて以下の2つの種類に分かれるようです。

①旅行業者を通じた予約で、旅行前に代金を支払った場合は、旅行業者を通して行います。

②宿泊施設で支払った場合は、旅行者が事務局に給付金の事後還付申請を行います。

今回は個人で予約した②の場合について解説します。

旅行業者を通じて予約、支払いを行った方はその予約を行った旅行業者にお問合せ下さい。

なお、①②どちらの場合でも事前に「宿泊するホテル」への確認連絡をすることをオススメします。

自身の予約が②であることを確認できることと、ホテル側に返金申請のための「必要書類その2)」、「必要書類その3)」を事前に準備してもらえるというメリットがこの電話確認にはあります。

電話もしくはチェックインの段階で【宿泊証明書】の発行をお願いする

go to トラベルに関する事前の電話確認(前項)をしていれば、その段階でホテル側にも認識があると思います。

「必要書類その3)」にあたる宿泊証明書はホテル側が発行するものになります。事前の電話もしくはチェックインの際にその書類が必要な旨を伝えておきましょう。

旅行終了後、【必要な書類7つ】を準備する

ここが肝です。1つ1つこれから説明入れますが、

・宿泊先(ホテル等)に準備してもらう書類×2つ

・自身でダウンロードして、記入・準備する書類×3つ

・コンビニ等でコピーすることで準備する書類×2つ

があり、合計7つの書類をGo To トラベル事務局 還付申請係 宛に送る段取りになります。

では、1つ目から説明します。

必要書類その1)事後還付申請書のダウンロードと記入

事後還付申請書をダウンロードし、こちらに必要事項を記入します。

エクセルの書式になりますが、パソコン入力でも手書きでも構いません。

必要書類その2)支払い内訳が分かる書類(領収書で大丈夫です)

こちらは利用したホテル側に準備してもらう内容ですが、普段の宿泊でももらっている通常の領収書で構いません。

ただし、支払い内訳が分かるものが前提です。

要は「手書きの領収書」はNGで、プリンターから出力された領収書を準備しましょうということです。

必要書類その3)宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)

こちらも利用したホテル側が準備して下さいます。

ホテル側も急に言われても準備に手間がかかりますので、チェックインの際には【宿泊証明書】が必要な旨を申しておきましょう。

必要書類その4)口座確認書

口座確認書をダウンロードし、こちらに必要事項を記入します。

こちらのエクセルの書式になりますが、パソコン入力でも手書きでも構いません。

旅行者本人の名義で記入する必要があります。

必要書類その5)口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

こちらは入金して欲しい口座をコピーするたけなのですが、口座に関して、旅行者本人の名義であることが必要です

※法人名義で「必要書類その2)」を発行した場合、旅行者本人と当該法人を紐づくことができる書類(社員証等)を提出しても大丈夫です。

必要書類その6)住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

旅行者本人の名義であることが必要です。

※法人名義で「必要書類その2)」を発行した場合、旅行者本人と当該法人を紐づくことができる書類(社員証等)を提出しても大丈夫です。

必要書類その7)同行者居住地証明書

同行者居住地証明書をダウンロードし、こちらに必要事項を記入します。

「居住地」は、都道府県名のみの記入で大丈夫です。

揃えた書類をこの住所に送りましょう

事後還付申請の資料送付先は、以下の通り。「事後還付申請書の郵送先は観光庁ではない」との注意喚起も行われているためご注意ください。なお、消印が9/14有効となっていますので、早急に準備しましょう。

【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14  西新橋一丁目ビル
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

※送料は各自ご負担が必要です
※9月14日消印有効

いかがだったでしょうか。

9/14消印有効となっていますので、急いで手続きしましょう。

スポンサーリンク
超イクメン。シンジをフォローする
うどんライフ.com

コメント

  1. […] 今ならGoToトラベルキャンペーンのこちらの手続きで35%の代金が返ってきますね。 […]

タイトルとURLをコピーしました